民泊メール代行ZAP代表奥本です。さて、またまた興味深いニュースがありましたので
そうなんですよね。もうタイトル通りです。
北海道の民泊の届け出、3月16日から4月15にまでの1カ月間、民泊の届け出をした方はたった16件。。一向に進んでいないという状況が浮き彫りになったということです。
なんでこういう状況になっているのでしょうか?民泊届け出は、そんなにハードルが高いことなのでしょうか?そもそも民泊の届け出を出さずに民泊することは可能なのでしょうか⁇
ひとつづつ見ていきましょう。
民泊届け出は、ハードルが高いのか。
いや、もうそんなハードルなんて高くないです。「民泊 届け出 必要書類」なんて、グーグルで調べてみてください。一発で出てきます。
一番上にこの、民泊ポータルサイトが出てきますが、ここの必要書類を抜き出してみましょう。
[1] 商号、名称又は氏名、住所
[2] 【法人】役員の氏名
[3] 【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
[4] 住宅の所在地
[5] 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
[6] 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
[7] 【個人】生年月日、性別
[8] 【法人】役員の生年月日、性別
[9] 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
[10] 【法人】法人番号
[11] 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
[12] 連絡先
[13] 住宅の不動産番号
[14] 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
[15] 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
[16] 住宅の規模
[17] 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
[18] 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[19] 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[20] 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨
どうでしょうか?
1-20まで書かれており、ぱっと見大変そうに見えますが、一つ一つ見ていけば、簡単でしょう?
ハードルが高いのか?という問いには
→低い
という答えが返ってきそうですね。ただ、この20カテゴリーという料だけを見ると、難しいとか、面倒くさいとか感じてしまうのかもしれませんね。
そして、民泊届け出をせずに民泊はできるのか?という問いですが、6月15日以降、民泊新法以降残念ながら、それは不可能です。いえ、もちろんできます。
ただ、ただ、罰金がかかってくるのです。
どんな罰金か?というと以下の通りです。
- 【住宅宿泊管理事業者(民泊ホスト)への罰則】
- 【住宅宿泊管理業者(民泊代行業者)への罰則】
- 【住宅宿泊仲介業者(民泊運営サイト)への罰則】
- 罰則対象になる、届出や宿泊日数はどのように管理されるのか?
- 届出・登録の受付システムの機能(予定)
どうでしょうか⁇結構きつい罰金ですよね。。。。
この罰金をしてまで、民泊を続けたいのか⁇ということになってしまいます。
まだまだ、皆さん本気で罰金がかかるかどうかなんて疑っていることでしょう。
ただ、法律が施行されたら、文句は言えません。
色々と、新法に対して言いたいこともあるでしょうが、まずは、、、
届け出しましょう。
そして、大手をふって民泊していきましょう。
まずはそこから!